2008年12月27日
事業主に原因がある労災の対応
業務上などの災害で被災して
疾病や負傷からその症状が完治
せず体に障害が残る場合があります。
このような場合、労働者災害補償保険
の障害補償年金第1級から第7級又は
障害補償一時金第8級から第14級が支給
されます。
被災労働者はこの給付をもらい退職していく
のが当然と考える事業主が少なくありませんが、
もし、労働者が被災する原因が事業主にあった
としたら大変な問題となります。
この被災労働者が、損害賠償請求の訴えを
起こすことが考えられます。
もし、被災労働者が勝訴した場合には、事業主
は判決で出た損害賠償金額を支払うことになります。
この場合、労働者災害補償保険法の給付と損害賠償金
の間に調整がなされます。
ただし、
調整がなされるのは、生活費に係る部分
だけであるため、精神的な苦痛に対する
「慰謝料」「見舞金」等は含まれない
ことになっています。
つまり、労働者災害補償保険の上乗せと
なる保険に加入していないと大変なことに
なります。
なお、
障害等級 |
慰謝料目安 |
1級 | 1,050万円 |
2級 | 918万円 |
3級 | 797万円 |
4級 | 689万円 |
5級 | 580万円 |
6級 | 484万円 |
7級 | 399万円 |
8級 | 317万円 |
9級 | 241万円 |
10級 | 184万円 |
11級 | 134万円 |
12級 | 92万円 |
13級 | 57万円 |
14級 | 32万円 |
もし、慰謝料の支払いが遅れて
被災労働者が損害賠償請求を
提訴した場合は、この慰謝料の目安
より高い金額が求められる可能性も
あり、さらに弁護士費用も発生する
ため、「慰謝料」および「見舞金」
を支払い早急に示談を行うことが
大切です。
労災は突然やってきます。事前の準備怠りなく、ペッタンも怠りなく
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