この記事は事業主に原因がある労災の対応について書かれています
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2008年12月27日

事業主に原因がある労災の対応






業務上などの災害で被災して

疾病や負傷からその症状が完治

せず体に障害が残る場合があります。

このような場合、労働者災害補償保険

の障害補償年金第1級から第7級又は

障害補償一時金第8級から第14級が支給

されます。

被災労働者はこの給付をもらい退職していく

のが当然と考える事業主が少なくありませんが、

もし、労働者が被災する原因が事業主にあった

としたら大変な問題となります。


この被災労働者が、損害賠償請求の訴えを

起こすことが考えられます。

もし、被災労働者が勝訴した場合には、事業主

は判決で出た損害賠償金額を支払うことになります。

この場合、労働者災害補償保険法の給付と損害賠償金

の間に調整がなされます。

ただし、






調整がなされるのは、生活費に係る部分

だけであるため、精神的な苦痛に対する

「慰謝料」「見舞金」等は含まれない

ことになっています。


つまり、労働者災害補償保険の上乗せと

なる保険に加入していないと大変なことに

なります。

なお、

障害等級
慰謝料目安
1級 1,050万円
2級 918万円
3級 797万円
4級 689万円
5級 580万円
6級 484万円
7級 399万円
8級 317万円
9級 241万円
10級 184万円
11級 134万円
12級 92万円
13級 57万円
14級 32万円


もし、慰謝料の支払いが遅れて

被災労働者が損害賠償請求を

提訴した場合は、この慰謝料の目安

より高い金額が求められる可能性も

あり、さらに弁護士費用も発生する

ため、「慰謝料」および「見舞金」

を支払い早急に示談を行うことが

大切です。





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