この記事は労基法違反での書類送検の事例(1)について書かれています
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2009年03月15日

労基法違反での書類送検の事例(1)




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  是正勧告で問題が収まらないような場合は、

  「書類送検」となります。

  最近の労基署の特徴として、是正勧告だけでなくサービス残業・長期労働時間が

  悪質であると判断された場合は書類送検も辞さないという姿勢がみられます。

  事例1

  I社のI代表取締役と同社のJ取締役の二人が書類送検された

  事例では、社長らは、男性従業員Aが昨年4月から5月の

  二月間に行った残業(計130時間15分)に対して、その

  半分にあたる61時間15分のみの支払いを行い、残りを

  支払わず、さらに支払いを行った分についても、法所定

  の計算による割増賃金単価よりも低い単価を用いて

  計算した額を支払っていた疑いがもたれていました。

  労基は、Aからの申告に基づき、I社を調査し、違反事実

  が確認されたため、是正勧告を行いましたが、

  I社からの是正報告もなく、

不払いの割増賃金の支払いも

行われませんでした。
  




そのため、Aは、I社長らを告訴、これを受けて、同署では

  任意の取調べをおこなうために、社長らに対して、文書

  を含め10回を超える出頭要請を行いましたが、社長らは

  「忙しいからいけない」などその大半に応じませんでした。

  また、出頭したものの、取調べに対して、「見習い期間中

  は残業代はいらない」、「ミスが多く成果が上がっていない

  ため、残業とは認められない」、「1、2時間の残業は払わなくて

  いい」などとみずからの主張を繰り返し、是正の意思が見ら

  れませんでした。さらに、「逮捕するなら逮捕してみろ」などと

  発言したため、同署では逮捕に踏み切り、地方検察庁に

  送検しました。

  また、同日付で会社も書類送検されました。


  社長らは拘置所に一晩勾留されました

  が、不払いの割増賃金が支払われたため、

  地検では、両人を処分保留で釈放しました。

  結局、残業代を支払った上、書類送検をされ

  I社はこれからたびたび、労働基準監督署の

  調査を受ける対象になることでしょうから

  デメリットはとても大きいと思われます。


  








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