この記事は業務上災害で負傷し治癒後に障害が残った場合の労災保険給付について書かれています
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2010年02月04日

業務上災害で負傷し治癒後に障害が残った場合の労災保険給付



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


事例:従業員Aが作業中プレス機に

   挟まれ、上半身に大怪我を負

   いました。直ちに救急病院

   に運ばれ手術を受けましたが

   右腕を切断することになって

   しまいました。退院後、Aに

   は大きな障害が残ることとな

   ります。

   従業員Aは労災保険からどのような

  給付が受けられるでしょうか?


   

   Aさんのように傷病が治癒したときに身体に一定の障害

   が残ってしまう場合は、

   労災保険から「障害補償給付」

   が支給されます。


   この「障害補償給付」には、障害の程度

   に応じて「障害補償年金」と「障害保証一時金」があります。

   まず、Aさんの障害が障害等級1級~7級の場合には「障害

   補償年金」が毎年支給されます。支給額は、給付基礎日額の

   313日分~131日分となっています。ただし、同一理由

   により厚生年金などの障害年金が併給される場合には、これ

   らの年金との調整が行われます。

   また、傷病が治癒した直後において、被災労働者が社会復帰

   などを行うため一時的に資金を必要とする場合は、

   「障害補償年金」の受給権者の

  請求に基づき、その障害等級に応じて、

  一部を前払いで受給することができます。


   ただし、この場合は、前払いされた額に達するまでの間、年金

   は支給停止されます。




   なお、仮に「障害補償年金」の受給者であるAさんが

   死亡した場合、Aさんに支給された「障害補償年金」の

   合計額が一定額(給付基礎日額の1340日分~560日分)に

   満たないときは、

   その差額が「障害補償年金

  差額一時金」としてAさん

  の遺族に対して支給されます。


   さらに、「障害補償年金」の受給者には、社会復帰促進等事業

   から障害等級に応じ「障害特別支給金」(算定基礎額

   1340日分~560日分)に満たないときは、その差額が

   「障害補償年金差額一時金」

   としてAさんの遺族に対して支給されます。

   さらに、「障害補償年金」の受給者には、

   社会復帰促進事業から障害等級に応じ

   「障害特別支給金」(342万円~159万円)

   が一時金で支給されるほか、特別給与分として毎年

   「障害特別年金」(算定基礎額313日分~

  131日分)


   が支給されます。

   そして、Aさんが「障害補償年金」の受給者で常時または

   随時介護を必要とし、現に介護を受けている場合には、

   「介護補償給付」が支給されます。

   「介護補償給付」の額は、常時介護の場合、1か月に

   介護の費用として支出した額(104,590円を上限)とされています。

   ただし、親族などにより介護を受けており介護費用を支出

   していないが、

   支出した額が1か月当たり56,710円

  を下回る場合には56,710円とされて

  います。


   また、随時介護の場合は1か月に介護の費用として支出した

   額(52,300円を上限)とされています。ただし、親族等によ

   り介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した

   額が1か月に28,360円を下回る場合は28,360円とされています。

   一方、障害が障害等級8級~14級に該当する場合には、

   給付基礎日額の503日分~56日分の

  「障害補償一時金」が支給されると

  ともに、障害特別支給金(65万円~8

  万円)および障害特別一時金(算定基

  礎日額の503日分~56日分)が支給されます。



   
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