2010年02月04日
業務上災害で負傷し治癒後に障害が残った場合の労災保険給付
今日は労災の保険給付の種類について
説明します。
事例:従業員Aが作業中プレス機に
挟まれ、上半身に大怪我を負
いました。直ちに救急病院
に運ばれ手術を受けましたが
右腕を切断することになって
しまいました。退院後、Aに
は大きな障害が残ることとな
ります。
従業員Aは労災保険からどのような
給付が受けられるでしょうか?
Aさんのように傷病が治癒したときに身体に一定の障害
が残ってしまう場合は、
労災保険から「障害補償給付」
が支給されます。
この「障害補償給付」には、障害の程度
に応じて「障害補償年金」と「障害保証一時金」があります。
まず、Aさんの障害が障害等級1級~7級の場合には「障害
補償年金」が毎年支給されます。支給額は、給付基礎日額の
313日分~131日分となっています。ただし、同一理由
により厚生年金などの障害年金が併給される場合には、これ
らの年金との調整が行われます。
また、傷病が治癒した直後において、被災労働者が社会復帰
などを行うため一時的に資金を必要とする場合は、
「障害補償年金」の受給権者の
請求に基づき、その障害等級に応じて、
一部を前払いで受給することができます。
ただし、この場合は、前払いされた額に達するまでの間、年金
は支給停止されます。
なお、仮に「障害補償年金」の受給者であるAさんが
死亡した場合、Aさんに支給された「障害補償年金」の
合計額が一定額(給付基礎日額の1340日分~560日分)に
満たないときは、
その差額が「障害補償年金
差額一時金」としてAさん
の遺族に対して支給されます。
さらに、「障害補償年金」の受給者には、社会復帰促進等事業
から障害等級に応じ「障害特別支給金」(算定基礎額
1340日分~560日分)に満たないときは、その差額が
「障害補償年金差額一時金」
としてAさんの遺族に対して支給されます。
さらに、「障害補償年金」の受給者には、
社会復帰促進事業から障害等級に応じ
「障害特別支給金」(342万円~159万円)
が一時金で支給されるほか、特別給与分として毎年
「障害特別年金」(算定基礎額313日分~
131日分)
が支給されます。
そして、Aさんが「障害補償年金」の受給者で常時または
随時介護を必要とし、現に介護を受けている場合には、
「介護補償給付」が支給されます。
「介護補償給付」の額は、常時介護の場合、1か月に
介護の費用として支出した額(104,590円を上限)とされています。
ただし、親族などにより介護を受けており介護費用を支出
していないが、
支出した額が1か月当たり56,710円
を下回る場合には56,710円とされて
います。
また、随時介護の場合は1か月に介護の費用として支出した
額(52,300円を上限)とされています。ただし、親族等によ
り介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した
額が1か月に28,360円を下回る場合は28,360円とされています。
一方、障害が障害等級8級~14級に該当する場合には、
給付基礎日額の503日分~56日分の
「障害補償一時金」が支給されると
ともに、障害特別支給金(65万円~8
万円)および障害特別一時金(算定基
礎日額の503日分~56日分)が支給されます。
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