この記事は会社が支払う休業補償に所得税の有無について書かれています
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2010年05月03日

会社が支払う休業補償に所得税の有無



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


事例:会社が支払う休業補償に対して

   所得税はかかるのでしょうか?

   また、休業中については労災

   保険などから平均賃金の8割

   が支給されますが、休業中に

   残りの2割を賃金補償する場合

   健康保険の傷病手当金のように

   給付の減額措置は行われるので

   しょうか
   

   
   労働者が業務上災害による傷病の療養のため、労働

   することが出来ず賃金を受け取れない場合には、

   使用者は平均賃金の6割以上の休業補償を行わなければ

   なりません。ただし、休業の4日目からは労災保険

   から休業補償給付を行わなければなりません。

   ただし、休業の4日目からは、労災保険から休業補償

   給付が支給されます。つまり、事業主が休業補償を行う

   のは、実質上は休業の最初3日間となります。

   労災保険の休業補償給付の額は、1日につき平均賃金

   の6割とされ、これに加え労働者には特別支給金として

   1日につき平均賃金の2割、合計8割が支給されます。

   ところで、労働基準法による待機期間の休業補償に対する

   所得税の課税については、所得税法施行令20条1項2号

   では、「労働基準法第8章の規定により受ける療養の給付

   若しくは費用、休業補償、障害補償、打切補償又は分割補償

   に係る部分に限る」と規定しています。




   したがって、労基法76条に基づき、使用者が行わなければ

   待機期間の休業補償は、非課税扱いになるということになります。

   なお、待機期間の3日間について、労働者が年次有給休暇を取得

   した場合、労働者は通常の賃金を受けることとなり、前記には

   該当せず非課税扱いにはなりません。

   次に休業期間中に会社が平均賃金の2割の賃金補償を行った場合

   休業補償給付などはどうなるかと考えると、休業補償給付は

   業務上災害による療養のため、労働することが出来ず賃金

   を受けられない日について支給されます。

   この「賃金を受けられない日」の解釈として、休業補償給付

   の額が平均賃金の6割とされていることから、

   1.全部労働不能であって、

     平均賃金の6割未満の金額

     しか受けない日

   2.一部労働不能であって、その

     労働不能の時間について全く

     賃金を受けないか、あるいは

     平均賃金と実労働時間に対して
  
     支払われる賃金との差額の6割

     未満の金額しか受けない日


    とされています。

    つまり、休業中に会社が平均賃金の6割以上の賃金

    を支払えば、その日は「賃金を受けられない日」に

    該当せず、休業補償給付は支給されません。

    逆に、会社が6割に満たない

   額の賃金を支給した場合には、

   休業補償給付全額支給されます。


    したがって、事例のように会社が平均賃金の2割

    の賃金補償をした場合も休業補償給付が全額支給

    されます。




   
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