この記事は遺族補償給付の対象者について書かれています
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2010年08月19日

遺族補償給付の対象者



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


    事例:営業社員Aが

    業務中に交通事故を起こして

    死亡しました。Aには同居し

    ている妻と7歳の子供がいる

    のですが、妻は自営業をを営

    んでおり、収入も相当あると

    のことです。この場合労災保

    険の遺族給付は支給されるの

    でしょうか?



    労働者が業務上災害により死亡した場合

    に、一定の要件を満たす遺族がいるとき

    には、その遺族に対して遺族補償給付が

    支給されます。

    遺族補償給付は、年金で支給される

   のが原則ですが、遺族が死亡労働者

   に扶養されていなかった場合等や生

   計維持関係にある妻がおらず、その

   他の遺族が年齢要件を満たしていな

   い場合には一時金が支給されます。




    遺族補償年金の受給資格者となるの

   は、労働者の死亡当時その者の収入に

   よって生計を維持していた配偶者、子、

  父母、祖父母、兄弟姉妹


     とされており、妻以外の遺族については、

     一定の年齢要件あるいは障害の状態にあ

     ることが必要とされています。

    なお、事例のような共稼ぎの場合も通常生

    計を互いの収入で維持していたものとみな
  
    されるため、生計維持関係が認められます。

    また、遺族補償年金は、受給資格者全員が

    それぞれ受けられるものではなく、そのう

    ちの最先順位者が受け取ることになります。

    そのため、事例のケースでは、

   遺族は共稼ぎの妻と子どもです

  から、二人とも受給資格者とな

  り、そのうち最先順位者である

  妻が遺族補償年金の受給権者と

  なります。


 

  




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