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2010年09月13日

外国人労働者




今日は個別労働紛争の判例事例について説明します。


パキスタン国籍を有する労働者Xは、就労する意図の

下、観光の在留資格で入国し、製本業を営むY社に雇用

され、製本等の作業に従事していました。

ところがXは工場内で製本機を用いてパンフレットの

中綴じ作業を行っていた際、製本機に右手人差し指を

挟まれその末節部分を切断するという事故に被災しま

した。Xはその後Y社を退職し、同種の製本業を営む

Z社で働くようになり、4か月後に退職しました。

Xはその事故に関し労災保険から休業補償給付として

13万3千円および障害保障給付として164万5千円の支給

を受けた他、Y社から約18万円の支払いを受けていま

した。

そのうえで、XはY社及びY社の代表取締役B氏

に対して安全配慮義務違反および不法行為に基づ

き損害賠償を請求しました。


第一審(東京地裁平成4年9月24日判決)はY社および

B氏の安全配慮義務違反を肯定し、その損害賠償を認

めました。

しかし、その損害額については争点となった後遺障害に

よる逸失利益については、Z社を退社した翌日から

少なくとも3年間は日本国内においてY社

から受けていた実収入と同額の金額とし、

その後67歳までの39年間については、母国

での金額に換算し1か月当たり3万円程度

の収入をそれぞれ得ることが出来たものと

認定しました。


ただし、財産的損害(約234万3千円)および慰謝料(約250万円)

の請求については、財産的損害(約234万3,000円)および

慰謝料(約250万円) の算定につき、Xの責任も一部認め過失相殺

を行い結果的に合計195万円(うち弁護士費用20万円)を認定しました。

なお、財産的損害分約164万円については労災保険給付により全て補済

されていました。

控訴審(東京高裁平成5年8月1日)もほぼ同様の理由により

第一審判決を是認し、各控訴を棄却しました。

そのため、Xが上告し、Y社とB氏も付帯上告を行いました。


外国人労働者Xは勝ったでしょうか?

負けたでしょうか?


考えてみてください。最高裁判例です。







答えは労働者Xの勝訴です。

ただし、損害額は一部勝訴で、合計216万6千円(慰謝料175万円、弁護士費用20万円、

財産的損害分約21万6千円)

では、その理由です。

一時的にわが国に滞在し将来出国が予定されている外国人の

逸失利益を算定する際には、

その外国人がいつまでわが国に居住して

就労することになるのか等を、相当程度

の蓋然性をもって予測し、「将来のあり

得るべき収入状況を推定すべきことになる」


そうすると結局、予測されるわが国での

就労可能期間ないし滞在可能期間内はわが国での収入等を

基礎とし、「その後は想定される出国先(多くは母国)での

収入等を基礎として逸失利益を算定するのが合理的という

ことができる。」

以上のことからすると、この事案において、

Xのわが国における就労可能期間を3年の

期間を超えるものと認めなかった原審の

認定判断は不合理とは出来ないとの判決

でした。


(改心社事件 平成9年1月28日判決)

現在では、違法就労とわかって雇用すればコンプライアンス違反

として大きな社会的制裁をうけるのでしょうが・・

外国人雇用については8月23日のブログにも書いていますので

参照して下さい。

  
 




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