この記事は就業規則を配布すると労働契約書の内容の省略の可否について書かれています
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2010年09月27日

就業規則を配布すると労働契約書の内容の省略の可否





 ☆就業規則に規定されている内容と労働契

  約書に書く内容はほとんど一緒ですが、

  就業規則を配布することによって、労働

  契約書の記載を省略することが可能でし

  ょうか?



  

  
  労働者を採用する場合は、主な労働条件を

  明示することが必要です。労働者にはアル

  バイト・パートなど、正社員以外も含まれ

  契約社員に対しても労働条件は明示しなけ
 
  ればなりません。特に重要な労働条件である

  1.契約期間

  2.勤務場所・従事する業務

  3.労働時間

  4.賃金

  5.退職に関する事項(解雇の事由含む)


  については、書面で明示することが義務付けられています。

  労働条件を書面で明示する場合の様式は、内容に漏れがない

  限り自由ですが、厚生労働省で作ったモデル様式(労働条件

  通知書)を利用することもできます。この労働条件通知書

  を「労働契約書」と併用することができます。




  書面で明示しなければならない労働条件については、その

  労働者に適用となる就業規則を交付することでも良いと

  されています。ただし、就業規則に労働条件の期間、

  就業場所、業務の内容の規定はありません。

  これらについては労働契約書に記入し、

 それ以外は就業規則を交付することにな

 ります。



  







            【重  要】
  
  労働基準監督署から是正勧告を

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