この記事は始業時間前の清掃や朝礼の時間の労働時間の有無について書かれています
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2010年12月02日

始業時間前の清掃や朝礼の時間の労働時間の有無





 ☆事業時間前に当番制で朝の清掃と15分

  前からの朝礼を行っていますが、社員

  から「清掃や朝礼の時間は労働時間で

  ないのか」という指摘を受けました。

  清掃や朝礼は働く前の準備作業であり

  実際に働いている時間ではありません

  この場合労働時間になるのでしょうか?

  

  
  労働時間とは、「労働者が使用者に労務

  を提供し、使用者の指揮命令に服している

  時間」と定義されます。これは、労働契約

  上の労働時間に限らず、現実に使用者の指揮

  命令下に置かれている状態をいいます。

  
  また、労働時間は実際に労働している時間だけ

  でなく、その準備をしている時間や、使用者の

  指示があればいつでも作業できる態勢を整えて

  待機している時間も含まれます。

  休憩時間は使用者の指揮命令下にはなく、労働

  者が自由に利用できる時間なので労働時間には

  該当しません。

  そこで、始業時間前の清掃や朝礼を使用者が

  義務付けたときは、使用者の指揮命令下にある

  時間となるため、労働時間として扱われます。

  この場合、明確な指揮命令がなくとも、参加

  せざるを得ない状況であれば黙示の命令となり
 
  労働時間となります。




  労働時間に入るかどうかを具体例でチェック

  してみると

  1.教育研修の時間
    
    所定労働時間以外の教育研修は、出席が

    強制され、不参加の場合は制裁処分をする

    という時には労働時間となりますが、出席

    が自由で不参加でも制裁処分がないときは

    労働時間とはなりません。

  2.健康診断の時間
    
    健康診断には、一般健康診断と特殊健康診断

    の二つがあり、一般健康診断は一般的な健康

    確保を目的としているため、必ずしも労働時間

    としなくてもよく、労使協議のうえ決めることに

    なります。しかし、特殊健康診断は業務遂行上

    実施が義務付けられているため労働時間としな

    ければなりません。

  3.自発的残業

    「使用者の指揮命令下」には黙示の命令も含まれ

    労働者の自発的な残業を知りながら、中止せず

    放置してその成果を受けた場合は、労働時間となり

    ます。

  4.昼休みの当番

    昼休みに電話当番や来客対応をさせた場合は、電話

    来客を待っている時間であり、自由に休憩時間を利用

    させたことにならずその時間は労働時間となります。


  







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