2008年06月05日
休日と休暇
ようこそ、くまさん社労士のブログへ!!
「休日」と「休暇」
についての違い
について、今日は整理してみたいと
思います。
「休日」とは労働義務のない日のことで、
「法定休日」と「所定休日」に分けられます。
1.「法定休日」とは労働基準法にもとづく休日
のことで使用者は労働者に対して1週
(日曜~土曜)に1回以上、もしくは4週に
4日以上与えなくてはいけません。
2.「所定休日」とは就業規則等で定めるもので
法定休日を上回って自主的に設けることが出
来ます。週休2日制の場合は1日は「法定休日」
残りの1日は「所定休日」ということになります。
「法定休日」と「所定休日」とでは、休日出勤の場合の
割増賃金率が違います。「法定休日」に出勤させた場合
は、35%以上の割増賃金率が
義務付けらていますが、
「所定休日」に出勤させた場合は割増賃金は義務付け
られていません。
「休暇」とは、本来労働するべき日であるが、労働者から
の請求で労働義務を免除する日のことで、
こちらも「法定休暇」と「法定外休暇」に分類されます。
1.「法定休暇」とは労働基準法にもとづいて
必ず与えなければいけない休暇で、年次有給休暇、
生理休暇、産前産後の休業や育児・介護休業もこ
れにあたります。
2.「法定外休暇」とは就業規則等で独自で定めた
休暇で、慶弔休暇、リフレッシュ休暇などの他
病気療養・育児・介護等でも法定を超える期間
の休暇はこれに該当します。
とは言え
「厚生労働省が10月12日に発表した2007年の
就労条件総合調査によると、有給休暇の取得率が
2006年の47.1%より0.5ポイント低い46.6%と、
過去最低になったことがわかった。全体平均で、
1年間に付与される有給休暇は17.7日、取得日数は
8.3日で、取得率は企業規模1000人以上が最多で51.7%、
それ以下の規模の企業ではすべて43%台となった。」とか
いう記事を読むと、
法定休暇ですら満足に取れない状況
であるのに、「法定外休暇」が取れる環境にはないのが
現実なのでしょうね・・
次回は「代休」と「振替休日」の違いについて
説明いたします。
休暇はちゃんととって、身体と心を休めましょうといことで、協力お願いします。
↓
★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜
○くまさん社労士お薦めの図書
初めての面接でも欲しい人材を見抜くことができる採用面接マニュアル
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「休日」と「休暇」
についての違い
について、今日は整理してみたいと
思います。
「休日」とは労働義務のない日のことで、
「法定休日」と「所定休日」に分けられます。
1.「法定休日」とは労働基準法にもとづく休日
のことで使用者は労働者に対して1週
(日曜~土曜)に1回以上、もしくは4週に
4日以上与えなくてはいけません。
2.「所定休日」とは就業規則等で定めるもので
法定休日を上回って自主的に設けることが出
来ます。週休2日制の場合は1日は「法定休日」
残りの1日は「所定休日」ということになります。
「法定休日」と「所定休日」とでは、休日出勤の場合の
割増賃金率が違います。「法定休日」に出勤させた場合
は、35%以上の割増賃金率が
義務付けらていますが、
「所定休日」に出勤させた場合は割増賃金は義務付け
られていません。
「休暇」とは、本来労働するべき日であるが、労働者から
の請求で労働義務を免除する日のことで、
こちらも「法定休暇」と「法定外休暇」に分類されます。
1.「法定休暇」とは労働基準法にもとづいて
必ず与えなければいけない休暇で、年次有給休暇、
生理休暇、産前産後の休業や育児・介護休業もこ
れにあたります。
2.「法定外休暇」とは就業規則等で独自で定めた
休暇で、慶弔休暇、リフレッシュ休暇などの他
病気療養・育児・介護等でも法定を超える期間
の休暇はこれに該当します。
とは言え
「厚生労働省が10月12日に発表した2007年の
就労条件総合調査によると、有給休暇の取得率が
2006年の47.1%より0.5ポイント低い46.6%と、
過去最低になったことがわかった。全体平均で、
1年間に付与される有給休暇は17.7日、取得日数は
8.3日で、取得率は企業規模1000人以上が最多で51.7%、
それ以下の規模の企業ではすべて43%台となった。」とか
いう記事を読むと、
法定休暇ですら満足に取れない状況
であるのに、「法定外休暇」が取れる環境にはないのが
現実なのでしょうね・・
次回は「代休」と「振替休日」の違いについて
説明いたします。
休暇はちゃんととって、身体と心を休めましょうといことで、協力お願いします。
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タイムカードの設置は義務?
フレックスタイム制で不足時間が発生した場合の対応
内勤の営業社員に対する「みなし労働時間制」の適用
月の後半が忙しい場合の労務管理
始業時間前の清掃や朝礼の時間の労働時間の有無
所定労働時間、法定労働時間、実労働時間とは
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